最近の記事

月別アーカイブ

売買契約を結んだ後で契約を解除するとどうなる?

2011.10.14

売買契約後の契約解除にはペナルティが発生します。とはいえ、「急に転勤が決まった」「入院しなければならない」など、不足の事態により解除しなければならないこともあるでしょう。解除理由が契約約款の特記事項に記されている範囲のものであれば、ペナルティは課せられません。「融資が下りなかった(融資利用の特約)」「手持ち物件の売り上げ代金から費用を捻出する予定が一定期間内に希望額で売却できなかった(買い換え特約)」といった場合です。買主の個人的な事情により契約を解除する場合には、手付金(頭金)を放棄します。手付金は物件価格の十〜三一%が利場ですから、3000万円の物件であれば、300万〜600万円という大きな代償を支払うことになります。手付金の放棄による解除が認められるのは、売主側か「契約の履行に着手する前」までです。実際には、契約の履行がいつだったかは特定しにくいため、「契約後、10日」前後を期限として、契約書に記載されていることが多いようです。期限を過ぎての解除は話し合いのうえ、改めて解除契約を結ぶことになります。相当な違約金を覚悟しなければなりません。ただし、売主側の契約違反が解除理由の場合は、一定期間、催告したうえで契約を解除し、違約金を請求できます。

南阿佐ヶ谷の賃貸・部屋探し情報
那珂市の中古一戸建て
奈良市の新築一戸建て
徳重・名古屋芸大の賃貸・部屋探し情報
藤沢市の新築マンション





Copyright (C) WWW.HANKAI.NET. All Rights Reserved. 販買マンション情報ガイドオフィシャルブログ - www.hankai.net 当ブログについて